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情報公開制度 請求から公開まで
公文書公開の請求から実施まで
- 府内の方に限らず、どなたでも公文書公開請求ができます。
- 請求は請求内容について相談しながら行うため、窓口を基本としていますが、郵送でも可能です。
- 請求書は、実施機関に送付され、公開の可否を決定することとなります。
- 公開・非公開の決定後、決定通知書が請求者に送付され、決定に基づいた公開の実施が行われることになります。
- 実施機関の決定に不服がある場合には、請求者は不服申立てができます。
- 不服申立てがなされた場合には、原則として実施機関は京都府情報公開審査会に諮問しなければなりません。
- 京都府情報公開審査会は、実施機関の判断について答申しなければなりません。
- 実施機関は答申を尊重して、改めて裁決又は決定をし、不服申立人に通知することとなります。