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適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録された場合の取扱いについて

 

インボイス登録により、審査基準日(決算日)時点で課税業者となった場合は、建設業許可・経営事項審査において、課税業者として取り扱います。
※経営事項審査申請を予定されている事業者の皆様は、特に御注意ください。

 

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp