山城広域振興局

トップページ > 地域振興 > 山城広域振興局 > 医療機関等の手続き

ここから本文です。

医療機関等の手続き

担当者不在の場合があるため、事前に電話にて来所日を調整していただくようお願いします。

 

許可・届出等

医療機関等(病院、診療所、助産所、施術所、歯科技工所)を開設、廃止(休止・再開)したり、運営内容を変更する際には、各種申請(要許可)や届出(事由発生後10日以内)が必要となります。

また、医療法人は別途、申請(設立、解散、定款変更)や届出(決算等、登記事項変更登記完了、役員変更)の手続きが必要です(手続き期限は各種申請、届出により異なります)。

京都府医療課のホームページをご覧下さい。

なお、施術所の手続きの際は、あらかじめ「施術所開設の手引き」を御確認ください。

施術所開設の手引き(PDF:277KB)

 

届出について控が必要な場合は、提出部数に控用の部数を加えてください。

手数料

医療法第7条第1項の規定による開設の許可、同法第27条の規定による検査については手数料の納付が必要となります(京都府収入証紙は令和4年9月30日をもって廃止となりました。振興局の総合案内・相談コーナー等で規定の手数料を納付後、発行された「納付済証」を提出してください。)。

【手数料金額の確認方法】京都府ホームページ内で京都府例規集を検索し、そこから京都府手数料徴収条例施行規則に移動してください(体系目次では第3編財務第4章税外収入から、五十音順目次では「き」から移動。別表第2に上記手数料金額の記載があります。)。

その他

医師、歯科医師、薬剤師の免許写し提出における原本照合若しくは原本証明について、開設者以外の医師、歯科医師、薬剤師の免許は「開設者による原本証明」も可とします。

 

<問い合わせ先>

京都府乙訓保健所企画調整課(電話:075-933-1152)

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 乙訓保健所

向日市上植野町馬立8

ファックス:075-932-6910

yamashin-ho-oto-kikaku@pref.kyoto.lg.jp